定款

第1章 総則

(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人新潟情報セキュリティ協会という。
ただし、英文名では Association of Niigata Information Security
 (ANISec) と表記する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を新潟県新潟市に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、コンピュータネットワーク社会の受益者をネットワーク
    犯罪等から保護し、セキュリティに関する啓蒙と実践のための事業を
    行い、コンピュータネットワーク社会の健全な発展に寄与することを
    目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営
    利活動を行う。
   (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
   (2) 社会教育の推進を図る活動
   (3) 災害救援活動
   (4) 地域安全活動
   (5) 国際協力の活動
   (6) 子どもの健全育成を図る活動
(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため次の特定非営利活動にかかる
    事業を行う。
   (1) コンピュータソフトウェアとそのネットワークを用いた 保健、医療
     分野における個人情報、 災害時における通信インフラ、教育現場に
     おける有害コンテンツの遮断機能、等の管理基準の 策定、運用、監
     視のための仕組み(以下「ネットワークセキュリティ」という。)及
     びハイテク犯罪に 関する国際シンポジウム等の開催 及び それに付
     随する事業の支援
   (2) ネットワークセキュリティの啓蒙及び教育に関する事業の支援
   (3) ネットワークセキュリティを考慮したコンピュータソフトウェアの開
     発事業
   (4) ネットワークセキュリティの構築・運営に関する事業
   (5) ネットワークセキュリティの教育サービス事業
   (6) ネットワークセキュリティに関するコンサルテーション事業
   (7) ネットワークセキュリティに関する調査研究の受託

第3章 会員

(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法
    (以下「法」 という。)上の社員とする。
   (1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人
   (2) 賛助会員 この法人の事業を賛助・推進するために入会した個人及び
          団体
   (3) 特別会員 この法人に功労のあった者で、役員会において推薦された
          個人及び団体
(入 会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
  2 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書により代
    表理事に申し込 むものとし、代表理事は正当な理由がない限り入会を
    認めなければならない。
  3 前項の者の入会を認めない場合は、代表理事は速やかに、理由を付した
    書面をもって本人 にその旨を通知しなければならない。
  4 特別会員は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となる。
(入会金及び会費)
第8条 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入
    しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
    (1) 退会届の提出をしたとき(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が
    消滅したとき(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき(4) 除名された
    とき
(退 会)
第10条 会員は、別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会すること
    ができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、こ
    れを除名する ことができる。この場合、その会員に対し議決の前に弁
    明の機会を与えなければならない。
   (1) この定款に違反したとき
   (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員

(種類及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
   (1) 理事5名以上7名以内
   (2) 監事1名以上2名以内
   2 理事のうち、1名を代表理事、1名を副代表理事とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
  2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
  3 役員の内には、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以
    内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3
    親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになって
    はならない。
  4 監事は、理事を兼ねることはできない。
(職 務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
  2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表
    理事が欠けたときは、その職務を代行する。
  3 理事は、この定款の定め及び役員会の議決に基づき、この法人の業務を
    執行する。
  4 監事は次に掲げる業務を行う。(1) 理事の業務執行の状況を監査するこ
    と(2) この法人の財産の状況を監査すること(3) 前2号の規定による監
    査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは
    定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又
    は所轄庁に報告すること(4) 前号の報告をするために必要があるときは、
    総会を招集すること(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状
    況について、理事に意見を述べ、若しくは役員会の招集を請求すること
(任 期)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
  2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任
    者又は現任者 の任期の残存期間とする。
  3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまではその
    職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けた時は、遅滞
    なくこれを 補充しなければならない。
(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、こ
    れを解任する ことができる。この場合、その役員に対し、議決する前
    に弁明の機会を与えなければならない。
   (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
   (2) 職務上の義務違反その他役員として相応しくない行為があったとき。
(役員の報酬)
第19条 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受け取ることができる。
  2 役員には、その職務の執行に要した費用を弁償することができる。
  3 前2項に関し、必要な事項は役員会において別に定める。

第5章 総会

(種 別)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第21条 総会は正会員をもって構成する。
  2 前項以外の会員は、総会に出席して意見を述べることができる。
(総会の機能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
   (1) 定款の変更
   (2) 解散
   (3) 合併
   (4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
   (5) 事業報告及び収支決算
   (6) 役員の選任又は解任、職務
   (7) 入会金及び会費の額
   (8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。
     第47条におい て同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
   (9) その他運営に関する重要事項
(開 催)
第23条 通常総会は、毎年1回2月に開催する。
  2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
   (1) 役員会が必要と認め、招集の請求をしたとき
   (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面
     をもって招集の 請求があったとき
   (3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき
(招 集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
  2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったと
    きは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載し
    た書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。た
    だし、この通知は電子メール等 電子媒体の手段をもって代えることが
    できる。
(議 長)
第25条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第26条 総会には、正会員総数の4分の1以上の出席がなければ開会することが
    できない。
(議 決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通
    知した事項とする。
  2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半
    数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は平等なるものとする。
  2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知
    された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人とし
    て表決を委任することができる。ただし、表決の委任においては、電子
    メール等電子媒体の手段に代えることができるものとする。
  3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第48条
    の適用については、総会に出席したものとみなす。
  4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議
    決に加わることができない。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければな
    らない。
   (1) 日時及び場所
   (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合はそ
     の数を付記する。)
   (3) 審議事項
   (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
   (5) 議事録署名人の選任に関する事項
  2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以
    上が署名、押印しなければならない。

第6章 役員会

(構 成)
第30条 役員会は理事及び監事をもって構成する。
  2 以降は特に定めない限り、役員会の構成員を役員と表記する。
(権 能)
第31条 役員会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
   (1) 総会に付議すべき事項
   (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
   (3) 第5条に示した事業の運営に関連する事項
   (4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)
第32条 役員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
   (1) 代表理事が必要と認めたとき
   (2) 役員総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面を
     もって招集の請求があったとき
   (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったと
     き
(招 集)
第33条 役員会は、代表理事が招集する。
  2 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、
    14日以内に役員会を招集しなければならない。
  3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載
    した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
    ただし、この通知は電子メール等の電子媒体の手段をもって代えること
    ができるほか、 役員全員の同意があるときは、この招集手続きを経ずし
    て直ちに開催することができる。
(議 長)
第34条 役員会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に支障が
    あるときは、副代表理事がこれに当たる。副代表理事にも支障があると
    きは、代表理事が指名する理事がこれに当たる。
(議 決)
第35条 役員会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ
    通知した事項とする。
  2 役員会の議事は、表決権のある役員総数の過半数をもって決し、可否同
    数の時は、議長の決するところによる。
(表決権等)
第36条 役員の表決権は平等なるものとする。
  2 やむを得ない理由のため役員会に出席できない役員は、あらかじめ通知
    された事項について書面をもって表決することができる。
  3 前項の規定により表決した役員は、前条及び、次条第1項の適用につい
    ては、役員会に出席したものとみなす。
   4 役員会の議決について、特別の利害関係を有する役員は、その議事の議
    決に加わることができない。
  5 第31条第1項第1号及び第2号に示した事項の議決時には監事に表決権
    は存在しない。
(議事録)
第37条 役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければ
    ならない。
   (1) 日時及び場所
   (2) 役員総数、出席者数及び出席者名(書面表決者にあっては、その旨を
     付記する。)
   (3) 審議事項
   (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
   (5) 議事録署名人の選任に関する事項
  2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以
    上が署名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
   (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
   (2) 入会金及び会費
   (3) 寄付金品
   (4) 財産から生ずる収入
   (5) 事業に伴う収入
   (6) その他の収入
(資産の管理)
第39条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て
    代表理事が別に定める。
(会計の原則)
第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとす
    る。
(事業計画及び予算)
第41条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、総
    会の議決を経 なければならない。
(暫定予算)
第42条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないと
    きは、代表理事は、役員会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度
    の予算に準じ収入支出をすることができる。
  2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第43条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けること
    ができる。
  2 予備費を使用するときは、役員会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第44条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既
    定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第45条 この法人の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録等の決算
    に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監
    事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
  2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第46条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終
    わる。
(臨機の措置)
第47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負
    担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なけれ
    ばならない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第48条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4
    分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する
    軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。
(解 散)
第49条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
   (1) 総会の決議
   (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
   (3) 正会員の欠亡
   (4) 合併
   (5) 破産
   (6) 所轄庁による設立の認証の取消し
  2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分
    の3以上の承諾を 得なければならない。
  3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければ
    ならない。
(残余財産の帰属)
第50条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する
    財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散を決議した総会で定
    める他の特定非営利活動法人に譲渡するものとする。

第9章 公知の方法

(公告の方法)
第51条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲示
    して行う。

第10章 事務局

(事務局)
第52条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  2 事務局に所要の職員を置くことができる。
  3 職員は代表理事が任免する。
  4 理事は職員を兼職することができる。ただし、監事は職員を兼職できな
    い。
  5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、役員会において定める。

第11章 雑則

(細 則)
第53条 この定款の施行についての必要な細則は、役員会の議決を経て、代表理
    事がこれを定める。
   附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
   代表理事 石黒義久
   副代表理事 須川賢洋
   以下8名(氏名省略)

3 この法人の設立当初は、第16条第1項の規定にかかわらず役員の任期を、
  設立の日から平成16年の 総会開催日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第41条の規定にかかわら
  ず、設立総会の 定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第46条の規定にかかわらず成立の日か
  ら平成15年12月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に
  掲げる額とする。ただし、賛助会費は1口5万円とし、口数は特に定めない。
(1)正会員(個人)  入会金 10,000円  会費年額  5,000円
(2)賛助会員 会費  1口 50,000円